分子科学研究所

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妊娠・出産

妊娠・出産

日本で子どもが生まれた場合、以下の手続きを行ってください。

A) 出産した病院から発行された出生証明書を持って速やかに(14日以内であるがパスポート等の申請もあるので、早い届け出が必要です。)居住地の市町村等に行き出生届を提出します。また、出生届受理証明書の交付を申請しますと1時間ほどで作成されます。 ※届け出には、氏名を届けることになりますが、事前にアルファベット(英文字)、カタカナ(日本語)、自国での表記を準備しておいてください。

B) 出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。

C) 自国の大使館・領事館に問い合わせて旅券(パスポート)の取得手続きを行ってください。

D) 日本で外国人の父親と母親から生まれた子どもの場合、出生から30日以内に入国管理局において在留資格(家族滞在)の取得の許可を申請することが必要です。出生届受理証明書と両親の旅券(パスポート)と住民票が必要です。在留資格の申請については、事前に入国管理局に照会し、必要な手続き等を確認してください。

E) 在留カードが交付されましたら、居住地の市町村等に行き居住地の住所の記載手続きを行ってください。
この他、日本の公的医療保険の被保険者の追記などの手続きもすみやかに行ってください。