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入国準備と生活のスタートアップ | 法律上の手続き

このページでは、分子研への訪問、滞在が決まってから、まず準備しておくこと、分子研までのアクセス、および分子研の国際共同担当について説明しています。

法律上の手続き

VISA

日本に入国する場合は、原則として自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。査証は、その外国人が日本への入国及び滞在が、特に問題が無いことを示すものであり、入国を保証するものではありません。また、日本に到着した後に取得することはできません。査証申請は、居住地を管轄する日本国大使館または総領事館において発給される査証(ビザ)の滞在期間及び目的別にそれぞれ必要な書類が異なりますので、在外日本大使館に問い合わせるか外務省のウェブサイトをご覧下さい。

外務省
(日本語)http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/
(英 語)http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/

90日未満の滞在の場合、下記リンクにある国と地域に対してはビザ免除措置が実施されています。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合はビザが必要です。

外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)」
(日本語)http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
 

在留カード

外国人住民の制度(旧:外国人登録)
平成24年7月9日より外国人住民の制度が新しくなり、日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるものです。住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に対するサービスの基礎となるものです。日本に3ヶ月を超えて滞在する外国人は、居住地の市町村等に居住地の届出(入国後14日以内)を行わなければなりません。
必要書類 (1) パスポート
(2) 写真  ※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

 

2018_visa2.png

手続き後は、在留カードが入国管理局から交付(約10日間程送付)されます。外国人住民にも住民票が交付されるようになります。居住地の移動が生じる場合には、転出の届出が必要になります。居住地以外の変更も、届出が必要になります。

岡崎市役所: http://www.city.okazaki.aichi.jp/ (日本語)

現在は主な空港(中部空港も含む)を利用する場合は到着時に空港で在留カードの手続きと受け取りができます。そうでない場合は、市役所等で住民登録をすると、その後在留カードが送付されます。なお、在留カードが発行されるのは、長期ビザ(90日以上滞在)をお持ちの方と、日本で報酬を受け取られる方です。

国民健康保険

日本に3ヶ月を超えて滞在する外国人は、日本の公的な医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険とは、医療費の負担を軽くするため、加入者が掛け金を出し合って、医療費にあてようとすることを目的とした健康保険の制度です。日本に滞在する外国人で、勤務先の社会保険などに加入していない人(同伴家族も含む)は、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入すると、地方公共団体から健康保険証が交付されます。加入者は保険料を払わなければなりませんが、加入することにより医療機関において治療費や入院費の医療行為を受けた場合、総医療費の3割の費用負担で済みます。医療機関に行く時は、必ず「国民健康保険者証」を持参し、窓口で提示する必要があります。
国民健康保険に加入するには、居住地の地方公共団体に外国人住民として居住地の届出をしていること、中長期在留者など適法に3ヶ月を超えて在留し住所を有する外国人を主な対象としています。
ただし、大学共同利用機関法人自然科学研究機構に雇用される人で、社会保険・文部科学省共済組合などに加入している人は国民健康保険に加入する必要はありません。

岡崎市役所: http://www.city.okazaki.aichi.jp/ (日本語)

国民年金

国民年金は、公的年金のひとつであり、原則として日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。加入の手続きは居住している地方公共団体の年金窓口で行います。ただし、大学共同利用機関法人自然科学研究機構で文部科学省共済組合や厚生年金に加入している場合は、それと同時に国民年金に加入することになりますが、その場合は、文部科学省共済組合や厚生年金加入時に自動的に手続きが行われるため、自分で加入手続きをする必要はありません。国民年金保険から支給されるものには、労働者が65歳以上に達したときに支給される老齢基礎年金、障害のため日常生活が困難になったときの障害基礎年金や、労働者が死亡したときに残された子とその母に支給される遺族基礎年金などがあります。ただし、いずれも所定の加入期間を満たしていることが条件となります。
例えば、基礎年金を受けるための条件は、原則として20歳以上60歳未満の間で「10年」の資格期間を満たす必要があります。この資格期間を満たすと、原則として65歳になれば年金を受けることができます。資格期間を満たさない場合は、出国後に脱退一時金を請求、受け取ることが可能です。
また国によっては社会保障協定を締結しており、年金加入期間の通算が可能な場合もあります。この場合、パスポートや協定締結国での在留証明、年金加入証明等が必要となります。

総研大生(留学生)は、年金の学生免除申請を行うことができます。制度の詳細は下記、日本年金機構へのリンクをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

付記:
岡崎市役所では来日された方々の各種手続きの支援および市内での日常生活に関する相談を下記の要領で実施しています。

岡崎市相談窓口(ポルトガル語、英語、中国語)
東庁舎2階、国際課  電話: 0564-23-6480/6644
 ポルトガル語 8:30 - 17:15(月~金)
 英語     9:30 - 17:15(月~金)
 中国語    8:30 - 16:15(月~木)