このページでは、分子研への訪問・滞在が決まってから、ご自身で行っていただく法律上の手続きについて説明しています。分子研内での手続きは「分子研での手続き」、当研究所までの経路は「アクセス」をご覧ください。
法律上の手続き
滞在期間別・必要な手続き
必要な手続きは、日本での滞在期間によって変わります。下の表でご自身に必要なものをご確認ください。
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90日以内の滞在 |
3か月を超える滞在 |
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査証(ビザ) |
査証免除国・地域以外は必要
免除国・地域でも、日本で報酬を受ける場合は必要 |
必要
(来日前に在留資格認定証明書の交付申請が必要) |
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在留カード |
交付されません |
交付されます |
住居地の届出
(市役所) |
不要 |
入国後14日以内に必要 |
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国民健康保険 |
加入対象外
(海外旅行保険への加入をおすすめします) |
加入義務あり
(自然科学研究機構に雇用され共済組合等に加入する場合は不要) |
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国民年金 |
加入対象外 |
加入義務あり
(同上) |
査証(ビザ)
在留カードと住居地の届出
在留カードは、日本に中長期間(3か月を超えて)在留する外国人に対して出入国在留管理庁が交付するカードで、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無などが記載され、在留を証明する身分証明書となります。「短期滞在」で入国された方には交付されません。
在留カードの受け取り方
成田国際空港、羽田空港(東京国際空港)、中部国際空港、関西国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港の7空港から入国する場合は、上陸許可の際にその場で在留カードが交付されます。
これら以外の空港・海港から入国した場合は、パスポートに「在留カード後日交付」と記載されます。この場合は、市役所で住居地の届出を行った後、届け出た住所へ在留カードが郵送されます(1~2週間程度)。

在留カード(見本)
出典:出入国在留管理庁ホームページ
住居地の届出(入国後14日以内)
日本に3か月を超えて滞在する外国人は、住居を定めてから14日以内に、居住地の市役所・町村役場(岡崎市の場合は市民課または支所)で住居地の届出を行わなければなりません。
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必要書類 |
(1) 在留カード(同居のご家族全員分)
(2) パスポート |
国民健康保険
日本に3か月を超えて滞在し、勤務先の社会保険などに加入していない方(同伴のご家族を含む)は、国民健康保険に加入しなければなりません。加入すると、医療機関で治療や入院などを受けたときの負担が、原則として総医療費の3割で済みます。手続きは岡崎市役所で行います。
ただし、大学共同利用機関法人自然科学研究機構に雇用され、文部科学省共済組合や健康保険(社会保険)に加入している方は、国民健康保険に加入する必要はありません。
医療機関を受診するとき
2024年12月2日以降、従来の紙・カード型の健康保険証は新規に発行されていません。受診の際は、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を済ませたマイナンバーカード)または「資格確認書」を持参し、窓口で提示してください。マイナ保険証をお持ちでない方には、申請不要で資格確認書が交付されます。
国民年金